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いじめ防止方針

いじめ防止のための基本方針

いじめ防止のための基本方針

 熊本中央高等学校では、いじめ防止対策推進法に基づき、いじめ防止のために、平成251011日、文部科学大臣決定の「いじめの防止等のための基本的な方針」を遵守し、最大限の努力をする。

 

いじめの定義

 いじめとは、本校生徒に対して、当該生徒以外の本校生や、他校など外部の者をはじめ、当該生徒と一定の人的関係にある者が行なう、心理的または身体的および物理的な影響を与える行為(インターネット等を通じて行なわれるものを含む)であり、当該行為の対象となっている生徒が、心身の苦痛を感じているものをいう。

 

いじめ防止対策のための基本理念

 本校は、全ての生徒・教職員・保護者が、いじめはどの生徒にも起こりえるものという認識を持ち、いじめ防止のための対策を以下に定める。

 

1.いじめは、人権侵害であり、重大な犯罪行為として、絶対に許されない。その防止のため、あいさつが飛び交う明るい学校づくりをする。

2.いじめられている生徒の立場に立ち、問題を解決する。

3.いじめる生徒に対しては、粘り強く、厳しい指導をする。

4.保護者との信頼関係を作り、地域や関係諸機関との連携協力をする。

 

いじめの防止

 本校は、人権尊重の精神に基づく教育活動を展開していくとともに、いじめの防止活動を推進するための対策を以下に定める。

 

1.教職員の言動によっていじめを誘発・助長・黙認などをすることがないようにする。

2.全教職員は常にいじめに対する危機感を持ち、教職員研修等を行ない、見聞を深め、生徒に接する。

3.担任はホームルーム等を活用し、生徒たちがいじめの問題を自分のこととして考え、自ら行動できるクラスづくりに努める。

4.人権同和教育主担者を中心に、いじめ防止対策の校内委員会は、生徒たちが人権教育を通じて、いじめ防止や規範意識などの学習意識を深めさせる。また、保護者会などでも保護者に伝え、情報を共有し連携する。

5.生徒指導部は、全校集会や講話などを通じて、いじめに対する意識や情報モラルに関する規範意識を高めさせる。

6.生徒たちが悩みを解決するため、スクールカウンセラーなどを活用する。

 

いじめの早期発見

 いじめは、教職員・保護者の目の届きにくいところで発生しており、学校や家庭等が実態把握をするため、対策を以下に定める。

 

1.全教職員が、日頃から生徒との信頼関係の構築に努め、生徒から相談しやすい体制を整える。

2.日頃の教育活動を通じて生徒の行動や変化に気を配り、課題を発見したら、その情報を全教職員が共有する。

3.各担任は、個人面談などを行ない、生徒の声に耳を傾ける。また、家庭訪問や通信物、電話連絡などを通じて保護者との情報を共有し、連携する。

4.生徒指導部は、登下校指導、校内外の巡回、各集会、アンケート調査などを行ない、生徒の声に耳を傾ける。通信物や保護者会などで保護者との情報を共有し、連携する。また、スクールカウンセラーなどからの情報も検討し、共有する。

5.警察など、関係諸機関と連携する。

 

いじめに対する措置

 いじめに関する事象を発見した教職員は、いじめた生徒・いじめられた生徒それぞれに生徒指導部とともに聞き取りを行ない、指導する。その後は生徒指導部長に報告し、生徒指導部長は、管理職、学年主任、担任に報告・連絡・相談をした後、生徒部会、賞罰委員会を経て出校停止や停学、退学などの措置を行なう。

 指導後、改善が見られた場合は、再発防止に向けて継続的な観察、指導、保護者との連携に取り組む。

 警察との連携が必要な重大事案に関しては、被害者とその保護者の意向を重視し、適切に対応する。熊本県知事など、関係諸機関に報告する。

いじめ防止対策のための校内委員会

委員長:学校長

委 員:教頭、生徒指導部長、生徒指導部長補佐、人権同和教育主担者、特別支援担当者、学年主任、担任、養護教諭、スクールカウンセラー、保護者会代表

 ※ 必要に応じて、部活動顧問などを招集する場合がある。

 

校内委員会の役割

 校内委員会は、各年度にいじめ防止のための取り組みの方針、内容、取り組みの評価を行なう。